向日市議会 2021-03-09 令和 3年第1回定例会(第3号 3月 9日)
ご質問の1点目、アスベスト除去作業の開始に当たりましては、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法など各法令に基づき、2月5日に乙訓保健所及び京都下労働基準監督所に特定粉じん排出等作業実施の届出を行い、2月19日から3月15日までの25日間において、除却作業の許可を受けております。
ご質問の1点目、アスベスト除去作業の開始に当たりましては、大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法など各法令に基づき、2月5日に乙訓保健所及び京都下労働基準監督所に特定粉じん排出等作業実施の届出を行い、2月19日から3月15日までの25日間において、除却作業の許可を受けております。
昨年2020年6月5日、解体工事に伴う石綿アスベストの飛散防止対策の一層の強化を図る大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、アスベスト使用の有無に関わらず、一定規模以上の解体、改修工事について、事前調査結果の届出が義務化されるなど対策強化が求められました。本年2021年4月から順次施行され、本年施行される内容は、対象建材の拡大、作業基準、罰則の拡大などです。
また、大気汚染防止法の規定に従いまして、作業前、作業中、作業後に敷地境界や作業場などにおいて、アスベストの粉じん濃度の測定も行うということで予定をしております。また、防音対策ですけども、比較的騒音、振動の少ない圧砕工法、重機によってかみ砕く工法を主体として解体をするということで考えております。また、解体の建物は周囲外部を足場で囲いまして、防音シートを張るなどして防音対策を行います。
なお,使い捨てプラスティックごみ削減については,マイクロプラスチックによる海洋汚染防止の観点から,レジ袋の有料化に係る取組に加え,環境先進のまちづくりを進める京都ならではの施策展開を望みます。 救急電話相談♯7119は,これまで我が会派が本会議質問等で提案してきた取組であります。
◎市民文化環境部長(西嶋久勝) 大気への影響についてでありますが、窒素酸化物につきまして、排気ガスから窒素酸化物を除去します脱硝設備を設置するなどして、そういう対策によりまして大気汚染防止法の基準値であります、排出濃度950ppm以下になるよう設計をされており、環境影響評価のシミュレーションでは二酸化窒素の日平均値で0.029ppm以下となるという想定をしておりまして、国の環境基準0.04ppmを下回
また、環境保全協定には、事業者に協定で定める環境項目の測定を月1回以上実施することを義務づけ、市に報告書を提出するよう定めることとしており、行政におきましても、京都府が大気汚染防止法による立入計画に基づき大気の測定を実施するとともに、市におきましても抜き打ちで騒音測定を実施し、協定値が遵守されているか確認を行うなど、京都府とも密に連携をとりながら、協定に定める環境項目の監視、指導をしっかりと行ってまいります
年末パトロールにつきましては、大気汚染防止推進月間である12月に、通常パトロールと同じ職員2人体制で時間をかけ、パトロール車の赤色灯をたくなどしながら重点的に見回っているものでございます。合同パトロールにつきましては、不法投棄防止週間である5月に山城北管内の保健所、土木事務所、警察署、他市町と合同、20人程度の体制で管内パトロールを実施しているものでございます。
京都府も大気汚染防止法などが改正されて、平成26年6月1日から建物、工作物の解体工事等に伴うアスベスト飛散防止対策が強化されております。解体工事はアスベストが飛散しないよう安全な工法でされるのですか、それはどのような工法ですか教えてください。また、アスベストのレベルもわかっていたら教えてください。 また、一般会計・特別会計補正予算内容一覧表の7ページをあけてください。
化学肥料、化学農薬の使用削減による水質の汚染防止などが人々の健康や福祉につながる。また、ゴール12、つくる責任、使う責任では、有機食品の購入が持続可能な食料生産への貢献につながる。ゴール13では気候変動に具体的な対策をということで、適切な土壌管理が気候変動の抑制につながるなど、はっきりと書かれています。 これに基づいて、府でも京都府人と環境にやさしい農業推進プランがつくられています。
質問の第2は、水質汚染の原因究明、また汚染防止対策について、3点お聞きします。 1点目は、汚染井戸の周辺のボーリング、土壌調査の計画があるのか伺います。 2点目は、新名神予定地のボーリングで出た産廃の調査、また産廃の全面撤去の計画があるのか伺います。 3点目は、京都府が認定した産廃の全面撤去をされるお考えがあるのか伺います。よろしくお願いします。 ○熊谷佐和美議長 中林部長。
ところが、最近になって現場には大気汚染防止法による届け出の看板が掲示されました。その掲示を読みますと、1階の天井裏や鉄骨はり部に吹きつけの石綿クリソタイルがあると。6.6%含まれてるということの掲示がされているわけですよね。
このことから、国民の健康・生活環境の保護などを目的として、「建築基準法」、「労働安全衛生法」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に、アスベストの使用制限、除去・処分方法などが明記されたところであります。
なお、要望ですけれども、今、造成工事をされておりますが、3,000平米以上については土壌の汚染防止対策、そういう形でこれは知事のほうに届けをされるというふうなことも聞いておりますので、その点についてもきちっとアドバイスしていただきたいと思います。 青谷先行については、これはちょっと時間の関係で、また別の機会にしたいと思います。
現在、アスベストについては、大気汚染防止法に基づいて保健所と労基署への届け出義務がありますけれども、市は住民へのアスベスト飛散を防ぐためにどのような指導を行っているんでしょうか。 ○副議長(関谷智子君) 木下都市整備部長。
もう一つ、大気汚染防止法に基づく届け出が必要となっておりますが、これはあわせて土木事務所に提出したものを土木事務所経由で所管の保健所ということですので、山城北保健所へ提出することになっております。事業者につきましては、環境省が定めております石綿含有廃棄物等処理マニュアルに基づいて処理されるものとなっております。 以上です。 ○関東佐世子 委員長 小西農業振興課主幹。
HACCP(ハサップ)の考えに基づく学校衛生管理基準によりますと、二次汚染防止の観点から、作業区分の。 ◯議長(高味 孝之) 済みません、暫時休憩いたします。 午後 2時58分 休憩 午後 3時03分 再開 ◯議長(高味 孝之) それでは、再開いたします。
なお、建物の解体工事における届け出制度につきましては、建設リサイクル法に基づき、事業者から直接京都府山城北土木事務所へ提出する制度となっており、また、アスベストの除去につきましては、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん排出等作業実施届出書、これを事業者から山城北保健所及び京都南労働基準監督署へ届け出が義務づけされているところでございます。
建物の解体工事につきましては、大気汚染防止法に基づき、アスベストの使用状況についての事前調査が義務づけられており、飛散の危険性が高い石綿が使用されている場合は、都道府県知事への事前届け出、飛散防止対策の実施等が義務づけられています。 また、都道府県知事には、工事現場への立入検査や作業の一時停止命令の権限が与えられており、法令違反には罰則もあるところです。
こういった総水銀が検出されているとか、この調査で述べられているように山側のデータが不足しているということがあるんですけども、地下水保全についてはこれまで土壌保全対策法や水質汚染防止法を遵守することで汚染の原因を未然に防ぐことが最も重要として、市は地下水保全条例を制定する考えはないというふうに説明をされてきたわけですけども、今この状況でもやはり制定をする考えはないということで、変わりはないんでしょうか
請願の要旨に、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとって、建設アスベスト問題を早期に解決するため、政府に意見書を出してくださいということでありますが、日本においては、1975年に吹きつけアスベストの使用が禁止されてから、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、アスベストによる飛散防止や健康被害の予防を図ってきたところであります